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長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い2品目について、点検制度が設けられます。

2品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

点検制度該当製品(特定保守製品)

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

  • 石油給湯機
  • 石油ふろがま
 

制度の構成(安全に長く使うために)

①特定保守製品の指定

  • 石油給湯機
  • 石油ふろがま

②特定製造事業者等の義務

対象者…特定保守製品の製造・輸入事業者

OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

  • 経済産業局長への事業の届出義務
  • 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
  • 製品への表示義務
  • 製品への書面及び所有者票の添付義務
  • 製品の所有者情報の管理義務
  • 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
  • 点検通知義務及び点検実施義務

③特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者…販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

  • 所有者への引渡時の説明義務
  • 所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務

④所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

  • 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
  • 特定保守製品の点検等の保守の責務

⑤関連事業者の責務

対象者…不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

  • 所有者への情報提供の責務
 

製品本体表示と所有者票について

①製品本体の表示(本体およびリモコン)

  • 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
  • 製造年月
  • 設計標準使用期間
  • 点検期間の始期及び終期
  • 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
  • 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

※見本につき現物とは異なります。

②所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行うことが定められています。

 

所有者登録をしましょう

  • 特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に所有者登録を行うことが求められています。(消安法第32条の8第1項および第2項)製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。まだご登録が済んでいない方や、引っ越し等で所有者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかにご登録または変更をお願いします。ご登録または変更が済んでいない場合は点検通知が届かないことがあります。
  • ご登録いただいた所有者情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。
  • 特定保守製品の取引業者(販売店)は、本製品の所有者から所有者情報の提供を受けた場合は、所有者票の返送代行などにより所有者情報を速やかに弊社に送付いただくことになっています。

所有者登録の方法

所有者票(返信はがき)でのご登録

所有者票に所定の事項をご記入のうえ、 切り取り線で切り取って送付してください。(所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。)

送付先:〒752-8790
山口県下関市長府扇町2-1 株式会社 長府製作所

インターネットでのご登録

製品に同梱されている所有者票を確認しながら、画面の案内に従って登録してください。

 

法定点検の期間が来たら点検を受けましょう

  • 点検期間が来たら、弊社より「点検通知はがき」でお知らせします。
  • 特定保守製品は経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています。(消安法第32条の14)本製品に表示されている点検期間が到来した場合は、必ず法定点検を受けてください。(法定点検は有料です。
  • 点検期間は設計標準使用期間の終期の前後のそれぞれ1年を設定しています。
  • 法定点検は弊社または弊社が委託した点検業者が行います。
  • 日常点検で異常が見つかった場合は、製品に表示している点検時期よりも早めに点検を受けてください。
インターネットでのお申し込み

メーカーより送付されました「法定点検のお知らせ」を確認しながら、画面の案内に従って登録してください。

 

点検の必要性と料金について

10年近くご使用の給湯器・ふろがまは、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。

毎日、普通に使用している給湯器・ふろがまは、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの給湯器・ふろがまの状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。

法定点検は有料であり、費用はお客様のご負担となります。

点検料金

  料 金 備 考
出 張 料  3,300円(税込)~4,400円(税込)

[出張料について]
片道30kmまで:3,300円(税込)
片道30kmを超える場合:4,400円(税込)

点検技術料  7,700円(税込)
合 計  11,000円(税込)~12,100円(税込)

※時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。(2022年9月1日現在の料金です)

 

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、消安法に基づいた点検基準に従い、各部の点検を行います。

点検内容

各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。(約40分程度の点検)※製品によって作業内容は異なります。

点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。

点検の結果修理が必要となった場合の補修用部品の保有期間は製造中止後11年です。

点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。

 

点検のお申し込み、お問い合わせはこちら

受付フリーコール(無料)  0120-921-971

受付時間 平日9:00~17:00

長期使用製品安全表示制度について

電気用品の技術の基準を定める省令が一部改正され、新たに長期使用製品安全表示制度が創設されました。(平成21年4月1日施行)

この省令により、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が製造事業者に義務づけられます。

  • 換気扇…換気機能を有する温水を利用するタイプの浴室用暖房乾燥機を含む。
  • 扇風機
  • 電気冷房機
  • 電気洗濯機
  • テレビジョン受信機…ブラウン管のものに限る。