長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い2品目について、点検制度が設けられます。
2品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。
①特定保守製品の指定
②特定製造事業者等の義務
対象者…特定保守製品の製造・輸入事業者
OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
③特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者…販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
④所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
⑤関連事業者の責務
対象者…不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
①製品本体の表示(本体およびリモコン)
※見本につき現物とは異なります。
②所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行うことが定められています。
所有者登録の方法
所有者票(返信はがき)でのご登録 |
所有者票に所定の事項をご記入のうえ、 切り取り線で切り取って送付してください。(所有者票のお客様控えはお手元に保管してください。) 送付先:〒752-8790 |
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インターネットでのご登録 |
製品に同梱されている所有者票を確認しながら、画面の案内に従って登録してください。 |
インターネットでのお申し込み |
メーカーより送付されました「法定点検のお知らせ」を確認しながら、画面の案内に従って登録してください。 |
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10年近くご使用の給湯器・ふろがまは、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。
毎日、普通に使用している給湯器・ふろがまは、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの給湯器・ふろがまの状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。
法定点検は有料であり、費用はお客様のご負担となります。
点検料金
料 金 | 備 考 | |
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出 張 料 | 3,300円(税込)~4,400円(税込) |
[出張料について] |
点検技術料 | 7,700円(税込) | |
合 計 | 11,000円(税込)~12,100円(税込) |
※時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。(2022年9月1日現在の料金です)
お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、消安法に基づいた点検基準に従い、各部の点検を行います。
点検内容
各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。(約40分程度の点検)※製品によって作業内容は異なります。
点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。
点検の結果修理が必要となった場合の補修用部品の保有期間は製造中止後11年です。
点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。
電気用品の技術の基準を定める省令が一部改正され、新たに長期使用製品安全表示制度が創設されました。(平成21年4月1日施行)
この省令により、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が製造事業者に義務づけられます。